●療養費償還払い(骨折,不全骨折,脱臼では医師の同意を要する)の範囲内における急性の外傷を取り扱っています。
●骨、筋、関節を主体とする運動器に各種の外力又は自家筋力により生じた骨折,脱臼,捻挫,打撲や軟部組織の患部あるいは受傷部を対象として施術するものです。
すなわち,柔道整復術(施術)の内容は,筋腱骨格の皮下損傷に対し,その原因,現症などを観察,その症状を的確に把握し評価した上で,損傷患部に適応した処置を施し,さらに生体の自然治癒力を促して損傷組織の修復力を高め,経過を再評価・再処方して、早期に社会復帰させることです。